相続人の1人が,被相続人の建物に無償で住んでいた場合,特別受益になりますか?(建物の無償使用と特別受益)

特別受益とは認めない扱いとされることが多いと言えます。

親が所有している実家やマンションに、その子の1人が無償で住んでいる、ということは少なくありません。しかし、兄弟が数人いて、そのうちの一人だけが親の所有建物に無償で住んでいたような場合、

「親の家の無償で住んで者は、賃料相当額について利益を得ていたに等しい。」

「賃料相当額については、特別受益とすべきだ。」

という主張がなされることは、調停や審判でもしばしば見られると頃です。

そうであるにもかかわらず、これが特別受益に該当しないとされる場合に、理由として挙げられることは、以下の3つの事情です。

 

1.被相続人が相続人に対して建物の無償使用を許諾している場合、それによる利益を相続にあたって持ち戻すことを予定していない(持戻し免除の意思表示がある)のが通常と考えられる

2.建物使用貸借は、「遺産の前渡し」とは考えられないケースが多い。

3.実質的にも、建物の使用借権は、土地の場合とは異なり第三者に対する対抗力はなく、(理論上は)明渡を求めることも容易であって、経済的な価値は低いこと。これに対し、これを通常の賃貸借になぞらえて、賃料相当額自体を合計すると相当多額になり、利益衡量上も妥当ではないこと。

 

以上の理由により、特別受益とはならない、とされることが多いのですが、もちろんケースバイケースです。上記のような理由が当てはまらないような事案の場合は、建物の無償仕様による利益が「生計の資本の贈与」として特別受益と認められることもあるでしょう。

いずれにしても、この問題は純粋な理屈の問題ではなく、兄弟間の不公平感や嫉みといった感情が複雑に絡み合っており、また事案によって背景事情が大きく異なる問題ですので、実際の協議や調停の場では、上手に主張を提出することが重要です。

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