法定相続分よりも遺産を多く取得できる場合があります。
1.病気、老化により被相続人が療養看護を必要とする状態でなければなりません。
健康な被相続人のために家事を手伝っていても、寄与分は認められません。
2.被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をしていることが必要です。
同居している被相続人の分まで一緒に食事を作ってあげたり、病院に行く際に付き添ったり、という場合には特別の寄与とはいえません。
3.寄与行為の結果として被相続人の財産を維持または増加させていることが必要です。
たとえば、療養看護により、ヘルパーに支払う報酬等の費用の出費を免れたなど、寄与行為と財産の維持・増加との間に因果関係が必要になります。
寄与分について詳細はこちら
ただ、寄与分は遺産分割協議の中で、相続人全員の話し合いによって決定されるのが原則です。しかし、寄与分を認めると、他の相続人が相続できる財産が少なくなるので、タイミングを考えずに持ち出すと話し合いがこじれ、リカバーの難しい相続トラブルになってしまうことも少なくありません。
さらに、寄与分については,要件に該当するのか,寄与分をどのように計算するのかなど,専門知識が必要となってきます。
したがって,これらの方法を考えられる場合には,弁護士が関与することが重要です。
当事務所には,30年間にわたって多数の相続相談に対応し、この分野について豊富な知識と経験を持つ弁護士が在籍しております。お悩みの方は,是非一度,当事務所にご相談ください。
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弁護士の松田です。 相続は、ご一族が紡いでこられた物語の中間決算であり、この先も物語は続いていくものです。 |
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