相続人の一人が遺産を開示してくれない、ということは相続トラブルで少なくありません。相談者の方が、長く親と同居していた兄弟が親の遺産を隠している可能性がある、という疑いをお持ちのケースもしばしばあります。
結論から申し上げると、遺産を強制的に開示させる手段や手続はありません。相続人の一人が遺産を開示してくれない場合、ご自身で遺産の調査を行う以外に、遺産の内容を把握する方法はないのです(調停や訴訟の手続に踏み切った後は裁判所を通じて調査する方法もありますが、ここでは割愛します)。
以下では、遺産調査を行う具体的な方法についてご説明いたします。
不動産の調査方法
毎年役所から送付される納税通知書が手元にある場合、納税通知書の中に含まれている課税明細書を確認すれば、被相続人が保有している不動産を確認することができます。
納税通知書が手元になく、被相続人名義となっていた不動産の存否について全く分からないという場合には、まず、名寄帳の写しを役所へ請求する必要があります。被相続人が不動産を保有している、あるいは保有している可能性のある市区町村の役所に対し、名寄帳(=土地・家屋などの固定資産を所有者ごとにまとめた一覧表)の取得を請求し、取得した名寄帳を確認することで、被相続人が保有している不動産を確認することができます。
なお、名寄帳は、市区町村ごとに作成されるものであるため、複数の市区町村に不動産を保有している、あるいは保有している可能性がある場合、すべての市区町村に対して取得を請求する必要があります。
相続人であれば、お一人でも役所に対して名寄帳の取得を請求することが可能です。
預貯金の調査方法
被相続人が取引していた銀行、信用金庫、信用組合、農協などが分かっている場合、相続開始時及び現時点における残高証明書(投資信託等を含)の発行を依頼します。支店名が分からない場合でも、全店検索してくれる銀行等が大半ですので、心配いただく必要はありません。
被相続人が取引していた銀行等が分からない場合、取引していた可能性がありそうな銀行等に対して、個別に、被相続人死亡時における口座の存否を照会(全店検索)する必要があります。照会の結果、口座が存在することは判明した場合、同じく残高証明書(投資信託等を含)の発行を依頼します。
残高証明書の発行を依頼する際、死亡前1年間程度の取引履歴も併せて請求することで、振込や引落しの記録などから、他の預貯金口座、保険、証券会社との取引などが判明することもあるため、死亡前1年間程度の取引履歴の取得も併せて請求されることをおすすめします。
相続人であれば、お一人でも金融機関に対して請求可能ですが、すべての遺産、あるいは当該預貯金を、他の相続人へ相続させるとの遺言が存在する場合、拒否する金融機関もあります。
上場株式等の調査方法
被相続人が取引していた証券会社・信託銀行等が分かっている場合、証券会社等に対して、個別に、相続開始時及び現時点における残高証明書の発行を依頼します。支店名が分からない場合でも、全店検索してくれる証券会社等が大半ですので、心配いただく必要はありません。
被相続人が取引していた証券会社等が分からない場合、証券保管振替機構(通称:ほふり)に対し、登録済加入者情報の開示請求を行うことにより、上場している銘柄に限ってではありますが、当該銘柄にかかる口座が開設されている証券会社等を確認することができるため、そこから判明した証券会社等に対し、
個別に、相続開始時及び現時点における残高証明書の発行を依頼します。
生命保険契約の調査方法
被相続人が契約者または被保険者であった生命保険契約については、生命保険契約照会制度を利用し、生命保険協会を通じた調査を求めることが出来ます。
これは、請求時点で有効な生命保険が存在するかどうか、名寄せして回答するように求めることができる制度です。
ただし、回答を受けられるのは、生命保険契約の有無のみであり、契約の種類の調査や保険金額の回答を求めることはで聞きませんので注意が必要です。
遺産の調査を弁護士へ依頼するメリット
代表的な遺産の調査方法は上記のとおりですが、実際にご自身で行うとなるとなかなか大変です。
必要書類一つとっても、照会先により異なる可能性があるため、いちいち問い合わせをして確認する必要がありますし、そもそも、問い合わせをどこに行えばよいのかも調べる必要があります。
必要書類が揃ったと思って、いざ銀行等の窓口に出向いても不備を指摘されることはざらにありますし、平日の日中に銀行等の窓口へ出向くとなると仕事を休む必要も出てきます。出向いたら出向いたで、窓口で1時間以上も待たされるということもざらにあります。
そのため、ご自身で遺産の調査を行う場合、多大な時間と労力を費やす必要があります。
これに対し、遺産調査を弁護士へ依頼する場合、印鑑証明書を取得して委任状とともに弁護士へ提出しさえすれば、後はすべて弁護士が代行するため、依頼者が費やす時間と労力は劇的に軽減されます。また、弁護士であれば、照会自体も効率的かつスムーズに行うことができるため、遺産調査のためにかかる期間自体も、ご自身でなされる場合と比較して大幅に短縮することができます。
当事務所の解決事例
複数の相続人に対して誠意ある交渉を行い依頼者が希望する遺産分割を実現させた事例
相続放棄の必要性を十分に検討し、相続放棄の申立を代理して行った事例
弁護士費用
相続人調査パック
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまい、再度、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
親族が亡くなられてつらい時期になんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは悔しいと思います。そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧に相続人を調べる必要があります。
サービス内容
相続人調査+相続関係図作成
費用(税込) |
~7.7万円 |
相続財産調査パック
相続や遺産分割をする大前提として「故人が遺した財産(=相続財産)」に何があるのか、どのくらいあるのか、をはっきりさせないと、相続人の間で分けることができません。
また、その財産自体の評価額のずれや相続したくない借金などの存在を発端とした相続トラブルのリスクがあります。
そのため、相続財産をしっかり調査する必要があります。
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相続人調査+相続関係図作成+相続財産調査+財産目録作成
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