依頼者情報
依頼者:被相続人の子ども(兄)
相手方:被相続人の子ども(妹)
争点別:遺産分割のやり直しを求められた
遺産額:3億円
遺産の種類:不動産
相続人の関係:きょうだい
解決期間:1年
事案の内容
依頼者と相手方は、20年以上前に、依頼者のお父様(被相続人)の遺産分割協議を行いました。遺産の大部分は不動産でしたが、その不動産はバブル崩壊により価値が下落し、過剰な抵当権がついている状態でした。
相手方は被相続人の莫大な負債を相続することを嫌ったため、依頼者が被相続人の遺産すべてを相続する代わりに、多額の負債も依頼者1人が返済していくという内容の遺産分割協議が成立しました。
ところが、その後20年以上が経過して不動産の価値が上昇し、依頼者はこれらの不動産を思いのほか高額で売却することができました。
すると、このことを知った相手方は、20年前の遺産分割協議が形式的なもので無効であると主張して、依頼者に対して不動産の売却代金の支払を求める訴訟を提起しました。
当事務所の活動内容
訴訟において、遺産分割協議が行われた際のいきさつや背景事情を丁寧に主張・立証し、遺産分割協議が有効であることを主張しました。
結果
当方の主張がすべて認められました。
事件処理のポイント
遺産分割協議には法律上の期限がありません。そのため、このような不当とも思われる主張がなされることも珍しくありません。
依頼者の方には、初めての裁判で不安であったが、プロに任せて安心感があった。裁判所への出頭をはじめ、手続を負担なく進めることができた、とのお言葉をいただきました。
裁判を起こされた場合にもパニックになる必要はありません。弁護士に依頼することで、安心して、負担なく、手続を進めることができます。お困り事は、ぜひ当事務所にご相談ください。