相手方から調停が起こされたときは、家庭裁判所から出頭を命じる書面が送られてきます。しかし、その裁判所が遠隔地にあり、わざわざ交通費を使って自ら赴くということが困難であったり、そもそも相手方と顔を合わせることに気が進まないこともあると思います。
期日に出頭しない場合、法律上は5万円以下の過料に処することができるとされていますが、実務上は、この過料の制裁が行われることはまずありませんので、その点は安心しても良いかもしれません。
ただ、調停に欠席したまま事態を放置していると、自分に不利益な遺産分割がなされてしまうことがあります。
遺産分割調停は、相続人全員の参加が必要とされているため、欠席者がいたり、話し合いがまとまらなかったりして全員の同意が得られない場合、調停自体は不成立(不調)となるのですが、遺産分割調停が不成立となった場合、手続は遺産分割審判に移行します(その場合、あらためて期日の呼出状が届きます)。
遺産分割審判は「話し合い」である調停とは異なり、当事者の主張や提出した証拠に基づいて審判官が決定を下すという、裁判に近い手続ですから、当事者の一方が出頭しないため話し合いにならない場合でも、一方的に裁判所が遺産分割の内容を決定してしまうのです。
したがって、審判手続を欠席した場合は、自身の主張や証拠の提出をする機会が失われるため、相手方の言い分だけを取り入れた審判結果となることもあるので注意してください。
いずれにせよ、遺産分割調停(とそれに続く審判手続)に欠席することは自らに不利になることこそあれ、有利になることは何もないため、可能な限り出席することをおすすめします。
どうしても出席できない場合、気が進まない場合等は、弁護士を代理人として出席させる、書面で自己の意見を述べるなどの方法もあります。
弁護士であれば、法律に基づいた主張をすることができますし、他の相続人が弁護士を選任しているような場合でも、安心して対応を任せることができるでしょう。
相続問題を弁護士に相談したほうがいい3つの理由
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相続問題が発生した場合、相続人同士の感情の対立は激しくなるケースがほとんどです。
ご依頼いただければ、相手との話し合いは全て弁護士が対応するため、相手と直接話したり、連絡を取り合う必要が無くなり、相手の心無い言葉や態度にストレスを感じることが無くなります
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相続分野は、事件解決のために必要な書類を収集する必要があり、事件によってはその種類や数が膨大になるケースがあります。
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