遺留分と遺留分侵害額請求について

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことを言います。

被相続人は、遺言や生前贈与によって、自分の財産を承継すべき人やその割合を自由に決めることができます。例えば、親Aが、自身の子であるBに全財産を相続させ、もう一人の子Cには一切相続させない、という遺言をすることも可能なのです。しかしながら、遺留分を有する相続人(C)は、上記のような自分が一切財産を相続しない内容の遺言を残されてしまった場合でも、遺留分に相当する金額については、他の相続人(遺言によって財産を取得したB)にその支払を請求することができるのです。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

遺言や生前贈与によって遺留分を侵害されていると思われる場合には、まずは正確な遺留分の額及び侵害されている額を把握することが重要です。そのうえで、どの相続人にいくら遺留分侵害額請求をするか、方向性を決めましょう。

遺留分の割合は、次のとおりです。もし、ご自身で計算することが難しい場合には、専門家である弁護士が一緒に計算することも可能ですので、当事務所までご相談にいらして下さい。

 

遺留分の割合の例

① 法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4(を子の人数で割った割合)

② 法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続財産の1/3

父母:相続財産の1/6(を親の人数で割った割合)

③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:相続財産の1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は、人数に応じて均等割りとなります。

 

遺留分侵害額請求権の行使期限

遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなり、自分が遺留分を侵害されていることを知った時から、1年以内に行う必要があります。

また、被相続人が亡くなったことや、遺留分を侵害されていることを知らなくても、被相続人が死亡してから10年が経過すると、遺留分侵害請求ができなくなります。

したがって、遺留分侵害額請求をする場合は、早めに動く必要があります。

 

 遺留分侵害額請求をしたいとお考えの方へ

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

・父が愛人に大半の財産を贈与していた

・祖母が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

 

このような方は、遺留分を侵害されている可能性が高いと考えられます。

その場合、遺留分侵害額請求をすることで、遺留分の額を取得することができます。

 

遺留分の知らないと怖い落とし穴

遺留分侵害額請求は、被相続人が死亡し、自分の遺留分が侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。

そのため、遺留分侵害額請求をする場合は、早めに動く必要があります。

 

遺留分侵害額請求をするには

遺留分侵害額請求をするには、必ずしも裁判所での手続が必要というわけではなく、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人を指します)と裁判外で協議する方法でも構いません。

しかしながら、相手方と裁判外で協議することにより、遺留分侵害額を支払ってもらえる例は多くありません。

なぜなら、相手方の立場からすると、遺留分侵害額請求は亡くなった被相続人の遺志に反する請求になるため、心情的に応じられないことが多いからです。

また、遺留分侵害額請求には応じる気持ちがあっても、相続財産の中に不動産や株式などがあって、それらをどのように評価するかによって互いの主張する遺留分侵害額が食い違い、話がまとまらないこともあります。

このように、裁判外の協議でまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して協議することになります。そして、調停でも相手方と合意ができなかった場合は、民事訴訟を提起することになります。

 

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求をするためには、資料を収集して相続財産の調査を行い、法律にしたがって遺留分侵害額を計算する作業が必要になります。これらの手続をご自身で進めることも不可能ではありませんが、専門家である弁護士にご依頼いただいた方が、相続財産の調査や遺留分侵害額の計算、法的主張の組み立て方や協議・調停・訴訟における立ち回り、予想される相手方の反論への対応などを適切に行うことができ、より良い解決につながります。

当事務所の弁護士は、弁護士歴25年以上の経験から、相続財産の調査や遺留分侵害額の計算、法的主張の組み立て方や協議・調停・訴訟における立ち回り、予想される相手方の反論への対応などを熟知しています。自分の相続する財産が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に被相続人の財産を持っていかれそうになっているなど、お困り事がございましたらお早めに当事務所にご相談下さい。

 

当事務所の解決事例(請求側)

土地の評価額を相手の主張よりも高く評価させ遺留分の金額を増額することが出来た事例

頑な相手に対して訴訟を提訴し依頼者も納得する金額の遺留分を獲得した事例

遺産状況が全く把握できない状況で依頼者が納得する遺留分を獲得できた事例

そのほか遺留分侵害額請求(請求側)に関する解決事例はこちらです

遺留分侵害額請求をされてお困りの方へ

・父の遺言にしたがい、私がすべての財産を相続したところ、他の相続人から遺留分侵害額請求をすると言われた

・自分が内縁の妻として生活を支えた被相続人が、私に全財産を譲る遺言を書いてくれたのに、被相続人の死後に、疎遠だった被相続人の家族が遺留分侵害額請求をしてきた

 

もしあなたがこのような状況の場合、できるだけ早く弁護士にご依頼いただく必要があります。

遺留分侵害額請求をされてしまった場合、適切な措置をせずに放置していると、後々大きなトラブルになる可能性が高くなります。

 

遺留分侵害額請求を放置していると…

遺留分侵害額請求に対し、適切な措置をせずに放置していると、次のようなことが起こりえます。

 

・調停や裁判に発展してしまい、時間や労力、精神力、訴訟費用等をつぎ込むこととなってしまう

・後々調停や訴訟になった場合に、その対応が不誠実と捉えられる

 

このように、遺留分侵害額請求に対して適切な措置をせずにいると、不利な状況につながるおそれがあります。

遺留分侵害額請求権は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合には、反論があればきちんと反論し、支払うべきところは支払うなど、誠意をもって対応しなければなりません。

しかし、突然思ってもいなかった遺留分侵害額請求をされたときは、どうすればよいかわからないのが実情かと思います。

まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、適切な対応策を検討することができます。

 

遺留分侵害額請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求をされてしまったとき、早めに適切な措置をとる必要がありますが、実際にどうすればよいかは個々の案件によって異なります。

当事務所の弁護士は、弁護士歴25年以上の経験から、相続財産の調査や遺留分侵害額の計算、法的主張の組み立て方や協議・調停・訴訟における立ち回りなどを熟知しており、最適なサポートを提供することができます。遺留分侵害額請求を受けてお困りでしたら、早めに当事務所までご相談下さい。

 

当事務所の解決事例(被請求側)

過大な遺留分の請求に対して、ほぼこちらの主張内容で和解が成立した事例

遺留分の請求を受け相手方の主張金額の10分の1の内容で調停成立させた事例

そのほか遺留分侵害額請求(被請求側)に関する解決事例はこちらです

 

弁護士費用

遺留分を請求する場合

着手金

(税込)

16.5~44万円

報酬金

(税込)

得られた遺産額の11%

※事案によってお見積をさせていただきます※

 

遺留分を請求される場合

着手金
要見積
報酬金 要見積

※事案によってお見積をさせていただきます※