ご親族がお亡くなりになって、遺言がない場合は、故人の遺産の分配を相続人間で取り決める「遺産分割協議」を行う必要があります。
その「遺産分割協議」の内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
正しく作られた遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、原則としてこれらの相続手続が行えません。
しかし、実際に遺産分割協議書を作成するとなると、「遺産分割協議書の書き方がわからない!」という悩みをよくお伺いいたします。
そこで、この記事では、東京で25年以上相続業務に取り組んできた、相続や遺産分割に詳しい弁護士が、遺産分割協議書の書き方を解説いたします。
遺産分割協議書に記載する項目
遺産分割協議書に記載すべき内容は大まかには下記のとおりです。
・被相続人は誰か、どこに住んでいたか、いつ死亡したか(被相続人の特定に関する事項)
・相続人は誰か、どこに住んでいるか、被相続人との関係は何か(相続人の特定に関する事項)
・誰が何をどのくらい相続したか(相続人全員が遺産分割協議で合意した内容)
・後から発見された遺産をどうするか
・遺産分割協議が成立した年月日
・相続人全員の署名(または記名)と実印による押印
遺産分割協議書の作成方法
作成の手順
遺産分割協議書の作成の手順は、一般的には下記のとおりです。
1、作成する様式を決めます。
遺産分割協議書は、遺言書と異なり、手書きでもパソコンでも作成することができます。ですので、最初は遺産分割協議書を手書きで作成するか、パソコンで作成するかを決めます。どちらについても、ひな型を参考にしていただければ、作成する様式は問いません。
2、タイトルを「遺産分割協議書」とします。
3、亡くなられた方の本籍地と住所地を記載します。
この情報は、相続人調査の際に取り寄せた戸籍や住民票から把握できます。被相続人を特定するために必要です。
4、亡くなられた方の氏名と死亡日を入れて、前書き(ひな型に書き方があります)を記載します。
5、誰がどのプラスの財産(預貯金や不動産など)を相続するのかを記載します
「1,2,3、、」と項目付けして記載していきます。記載する順番に決まりはありません。
6、次にマイナスの財産(借金やローンなどの債務)の相続方法を記載していきます。
こちらも項目付けして記載していきます。
7、遺産分割協議が成立した後に判明した財産(後日判明した財産)の取扱いについて記載します。
遺産分割協議書に署名と実印が押されれば、遺産分割協議は終了となりますが、その後に判明した財産について、どのように取り扱うかを取り決めし、記載する項目です。遺産分割協議が終了した後に発見された遺産については再度遺産分割協議を行う、という内容を記載する場合が多いです。
8、作成した年月日を記載します。
9、相続人全員の住所・氏名を記載し、署名と実印を押印して完成です。
遺産分割協議書の最後には、相続人全員の住所・氏名を記載し、自署の署名と実印を押印します。
遺産分割協議書が複数枚になる場合、製本して実印を使って割印を押して完成となります。
気を付けるポイント
ここでは、遺産分割協議書を作成する上でのポイントをまとめました。
①代償分割をする場合の記載方法
遺産分割協議の結果、特定の相続人が遺産を現物で取得し、その代わりに他の相続人に対して代償金を支払う、代償分割を実施する場合は、下記のように記載する必要があります。
1-1、相続人 田中太郎 は、第●項により●●を取得した代償として、相続人 田中次郎 に対して、金〇〇万円を支払う。
②相続人の中に未成年者や成年後見人などがいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合には親権者が、成年被後見人等がいる場合には家庭裁判所が選任した後見人等が、本人の代わりに遺産分割協議に参加し、本人に代わってその意思を決定することになります。
その場合、遺産分割協議書の最後の署名押印は、通常とは異なる書式で記載する必要があります。具体的には、相続人の氏名の後ろに法定代理人であることを明記したうえで親権者や後見人等の法定代理人が署名し、実印で捺印します。
③不動産について記載する場合
遺産分割協議書の中で、不動産の分割事項を記載することがありますが、不動産を正確に特定するために、その不動産の情報は登記簿謄本の内容をそのまま記載しましょう。
なぜなら、不動産の名義変更(相続登記)の際には遺産分割協議書が必要となりますが、不動産の登記簿謄本と遺産分割協議書に記載された不動産の記載が異なっていた場合、最悪の場合不動産の名義変更ができない可能性があるからです。
不動産を正確に特定するためにも、登記簿謄本を取り寄せておきましょう。
具体的に記載すべき内容は、下記のとおりです。
土地 |
所在地、地番、地目、地積、共有持分 |
建物 |
所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、共有持分 |
※1建物がマンションの場合
遺産の中に、マンションの1室がある場合の書き方も、通常の土地や建物と同様に、登記簿謄本に沿った記載となります。ただし、この場合は、建物全体の記載をした後に所有している専有部分と持分である敷地権の表示を記載しなければならないため、表記が長くなります。
記載方法の例を以下に記載しております。
1棟の建物の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇3-13-2
建物の名称 ●●マンション
構造 鉄筋コンクリート造5階建
床面積 1階 160.1m2
床面積 2階 160.1m2
床面積 3階 160.1m2
床面積 4階 141.4m2
専有部分の建物の表示
家屋番号 〇〇県〇〇市〇〇3-13-2-401
建物の名称 401
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ●階部分 54.4m2
敷地権の表示
所在及び地番 〇〇県〇〇市〇〇3-13-2
地目 宅地
地積 320.51m2
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 1万分の321
※2不動産が共有持ち分の場合
被相続人が不動産の権利のうち、一定の割合を所有している場合(これを共有持分といいます)、遺産分割協議書にもその旨を記載する必要があります。
こちらの記載は上記のマンションほど手間はかからず、不動産の情報の最後に「持分」の表記をするのみです。
記載の例は下記のとおりです。
所在 〇〇県〇〇市〇〇3丁目
地番 2番11
地目 宅地
地積 55.51m2
持分 三分の一
④預貯金、株式については口座番号まで特定できるように記載しましょう
預貯金や株式については、金融機関名はもちろん、支店名、普通・定期などの種別、口座番号を特定できるように記載しましょう。(ひな型には銀行の普通預金の場合と定期預金の場合を記載しております)
※退職金や生命保険金は、あらかじめ受取人が定められており、遺産分割協議の対象外となっているため、遺産分割協議書に記載する必要はありません。
⑤必ず、自筆の署名と実印の押印をするようにしましょう
遺産分割協議書には、後日のトラブルを避けるためにも相続人全員が自筆で署名をすることが望まれます。また、必ず実印で押印しましょう。その際には印鑑証明書もセットで必要となります。遺産分割協議書を用いて相続手続を行う場合に、自筆の署名・実印の押印ではないと相続手続を行えないことが多いため、必ず確認しましょう。
遺産分割や遺産分割協議書の作成でお困りの際は弁護士に相談しましょう
・遺産分割協議の際に、家族や親戚みんなが納得いくように遺産を分けたいが、関係性のよくない相続人(兄弟など)がいる
・遺産分割をしたいが、被相続人(亡くなった父や母など)が認知していた婚外子がおり、相続財産の分け前を求められている
・自分の仕事が忙しくて遺産分割協議書の作成を自分で進める余裕がないので、専門家にお願いしたい
・後日トラブルが生じないように、遺産分割協議書の作成を専門家にお任せしたい
上記のようなことをお考えの方は、ぜひ一度相続に強い弁護士に相談しましょう。
遺産分割協議書をきちんと作成していない場合、例えば預金の引き下ろしができなくなったり、不動産の名義変更ができなくなったりと、相続人の方々がお困りになることが多いです。
やっとの思いで遺産分割協議をまとめたものの、そのあとの遺産分割協議書の内容に不備が見つかり、再度遺産分割協議をすることになった事例や、場合によっては遺産分割協議書によって相続争いが発生してしまった事例もございます。
当事務所では、遺産分割協議の交渉サポートにとどまらず、遺産分割協議書の作成代行をお受けしております。
遺産分割や遺産分割協議書の作成などでお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。