このようなケースでは弁護士へのご相談をお勧めします
・遺産を管理している相続人から何の連絡も無い
・相続人間に対立があって遺産分割協議が進まない
・遺産の中に評価の難しい株式や不動産があり、平等な分け方がわからない
・きょうだいの1人が親(被相続人)から多大な援助を受けていた
・不動産を共同で売却したいのに、納得しない相続人がいる
・開示された遺産が明らかに少ない
・相続関係が複雑で、多数の相続人の中に連絡先がわからない人がいる
・相続人の一部が話合いに応じてくれない
このような場合、速やかに適切な措置をとらないと、相続財産が知らぬ間に散逸してしまったり、より複雑・感情的なトラブルに発展し、解決が困難になることがあります。また、それまで良好だったはずの親戚関係に悪影響を及ぼしたりすることもあります。
相続手続の基本的な流れ
相続手続には、大きく分けて2つの流れがあります。
①遺言がある場合…原則として、遺言にしたがって相続手続を進める
②遺言がない場合…相続人間で遺産分割協議を行い、各財産を相続する者を決める
(1)遺言がある場合
被相続人が遺言を残している場合には、原則として、遺言の内容にしたがって相続手続を進めます。
しかし、遺言の形式に不備がある場合や、本人が書いたものかどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。
遺言の効力が認められたとしても、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全ての財産を相続させる」という内容である場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対する遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言の形式に疑いがある場合やその内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
また、遺留分侵害額請求権には行使期限があります。期限を過ぎると遺留分侵害額請求をすることができなくなりますので、専門家である弁護士に相談のうえ手続を進めてください。
(2)遺言がない場合
被相続人が遺言を残していない場合(あるいは、残していても有効な遺言でない場合)には、相続人全員による遺産分割協議を行い、その協議でまとまった内容を記した遺産分割協議書を作成することになります。
この場合の流れは、以下のとおりです。
①相続調査
遺産分割協議を行う前提として、相続人と相続財産を調査する必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。もし、相続人の調査をせず、または自分なりに調査をしたものの不十分であり、相続人全員が揃っていない状態で遺産分割協議をしてしまった場合には、遺産分割協議は法的に無効となりますので注意が必要です。
相続財産についても、“亡くなった人がどのような財産(負債を含む)をどれだけ持っていたのか”を調査しなければ、相続を承認するか放棄するかの判断ができませんし、遺産分割協議の成立後に新たに発覚した相続財産について改めて遺産分割協議を行う必要が生じるなどの負担が生じる可能性もあります。
相続人や相続財産の調査は、時間や手間がかかるため、相続・遺産分割案件に慣れている弁護士に依頼するのが良いでしょう。
②遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人全員による話合いです。話合いがまとまった場合は、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、全員が署名・捺印します(原則として実印で捺印する必要があります)。これによって、銀行預金の引き継ぎや、不動産の名義変更等の相続手続を行うことができるようになります。
相続人同士で遺産分割の話合いが円満に進む場合は問題ありませんが、話合いがこじれてしまった場合や、相続人の一部が話合いに応じないような場合は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士にご依頼されますと、相手方とのやりとりは弁護士が対応することになりますので、相手方と直接話す必要が無くなり、相手方の心無い言葉や態度にストレスを感じることがなくなります。また、弁護士は依頼者様の希望や置かれた状況を事前にヒアリングし、依頼者様と定めた理想的な解決策に向けて手続を進めますので、弁護士が依頼者様の希望に反して手続を進めることはありません。
③遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言えば、家庭裁判所における調停委員を仲介者とした話合いです。遺産分割協議がまとまらず、調停に移行する場合には、弁護士への依頼を強くお勧めします。
まず、調停期日は平日の日中に定められるため、平日勤務をされている方にとっては出頭すること自体が大きな負担となります。また、調停では、こちらの主張をまとめた書面と証拠資料を提出する必要があります。書面の内容は、無駄がなく、法的なポイントを押さえたものである必要があり、また、主張内容や証拠によっては提出するタイミングも重要になるため、専門家ではない方が対応されると思わぬ不利益を被る可能性があります。。
そのため、遺産分割協議が決裂して調停に移行する場合には、相続・遺産分割問題に精通する弁護士へ依頼することをお勧めいたします。
④遺産分割審判
遺産分割調停が不調に終わった場合、自動的に遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判は、1か月から2か月に1回のペースで審判期日が設けられ、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。
遺産分割審判では、裁判官が双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、告知から2週間以内に、即時抗告して不服を訴えることができます。
⑤訴訟
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。訴訟では、ほとんどの場合、双方に代理人弁護士がつくことになります。
訴訟手続を利用するのは、主に次のようなケースです。
- 遺産の範囲を確認する必要があるとき
- 遺言の有効・無効に関して争いがあるとき
- 遺留分侵害額請求をするとき
- 相続発生前の金銭の使い込みが疑われるとき
- 相続人の範囲を確認する必要があるとき
遺産分割に関するトラブルを弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士にご依頼されますと、相手方とのやりとりはすべて弁護士が対応することになりますので、相手方と直接話す必要が無くなり、相手方の心無い言葉や態度にストレスを感じることが無くなります。また、遺産分割に関するトラブルはケースバイケースですが、当事務所の弁護士は、案件ごとに潜在するリスクを回避・解決する術や、依頼者様の正当な利益を最大化する術を熟知しておりますので、当事務所にご依頼いただければ、依頼者様の希望する解決につながる可能性が高まります。
お困り事は、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所の解決事例
不公平な遺産分割の提案を受けたが提示金額の3.5倍の遺産を取得できた事例
対立が激しい姉妹間での遺産分割を依頼者の納得度が高い結果で着地させた事例
遺産分割やり直しの訴訟を提起されたが丁寧な主張立証を行い依頼者の主張がすべて認められた事例
そのほか遺産分割に関する解決事例はこちらです
弁護士費用
遺産分割~紛争性が無い場合~
着手金 (税込) |
無料 ※相続人の範囲や遺産の範囲、遺言の効力などについて争いがない場合に限ります ※受任後、争いが発生したり調停に移行した場合は紛争性ありの費用を適用させていただきます ※実費費用は別途発生いたします |
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報酬金 (税込) ※確保した経済的利益の額を基準とする |
1000万円以下の場合 |
4.4% |
1000万円を超え5000万円以下の場合 |
2.75%+16.5万円 |
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5000万円を超え1億円以下の場合 |
2.2%+44万円 |
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1億円を超え2億円以下の場合 |
1.65%+99万円 |
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2億円を超える場合 |
1.1%+209万円 |
※最低報酬金額は22万円です
費用例)遺産分割協議で5300万円を取得した場合
着手金…無料
報酬金…5300万円×2.2%+44万円=116.6万円+44万円 = 160.6万円(税込)
遺産分割~紛争性が有る場合~
着手金 (税込) |
協議 | 22万円 |
調停 | 33万円 | |
審判 | 44万円 | |
報酬金 (税込) ※確保した経済的利益の額を基準とする |
300万円以下の場合 | 16.5% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 13.2%+9.9万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 11%+75.9万円 | |
3億円を超える場合 | 8.8%+735.9万円 |
※協議→調停、調停→審判へ移行した場合は、差額のみ発生します※
※最低報酬金額は22万円です
費用例)遺産分割協議が調停に移行した後で解決し、5300万円を取得した場合
着手金…22万円+11万円
報酬金…5300万円×11%+75.9万円=583万円+75.9万円=658.9万円