「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方はお急ぎください。
借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。
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相続の方法と相続放棄について
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や、連帯保証人になっていた場合の保証債務などのマイナスの財産も含まれています。
マイナスの財産がプラスの財産より多く、返済をしたくない場合等には、プラスマイナス全ての財産を相続しないことができます。
これを相続放棄と言います。
相続放棄を含め、相続が発生した場合の対応としては、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
単純承認
被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。
限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。
相続放棄
被相続人の一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産がプラスの財産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ることが多いでしょう。相続放棄をするには、自分を相続人とする相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められる必要があります。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わります。その場合の第2順位の相続人は、第1順位の相続人全員による相続放棄の申述が受理されたことを知った日から上記の3か月が計算されます。
相続放棄が必要になる場合
相続放棄するかどうかの検討が必要になるのは、下記のような場合です。
〇故人に多額の借金があることを突然知った
〇故人宛の借金の督促状が届いた
〇故人が他人の借金の連帯保証人になっていた
〇事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
〇遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい
ただし、相続放棄ではなく、相続財産の分け方(遺産分割といいます)を工夫することで、上記の問題を解決できる場合があります。
まずは弁護士に相談いただき、最適な対応方法を一緒に検討しましょう。