息子に資金援助の事実を認めさせ特別受益を考慮した遺言を作成した事例

依頼者情報

相手方:依頼者の息子

争点別:遺言・生前対策(特別受益の確認)

遺産額:2億円

遺産の種類:不動産

解決期間:1年

 

事案の内容

当初、この事案は相続のご相談ではありませんでした。

もともとのご依頼は、不動産の名義に関する紛争(すでに訴訟になっていました)を解決したいとの内容でした。

その相談の過程で、依頼者は、相手方に対しこれまで多額の資金援助(生前贈与)をしておられたこと、それにもかかわらず、不動産の名義に関する訴訟の件では信頼を裏切られたことに強いショックを受けていると告白されました。

そして、自分が死亡した際の相続では、この生前贈与の事実を踏まえて、財産を相手方(長男)ではなく二男に多く取得させたいという意向を示されました。いわゆる特別受益の制度を使うということです。

 

ただ、将来の相続の場面においては、相手方が生前贈与を受けたという事実自体を否定する可能性がありました。多額の現金を手渡しされていましたが領収証はありませんでした。

そこで、何らかの法的手段を用いて、自分の死後、相続人間で公平な相続が実現するように準備しておきたいとのご依頼が追加されることとなりました。

 

当事務所の活動内容

不動産の名義に関する訴訟の中で、重要な関連事項として、相手方に対する多額の資金援助についても丁寧に立証する活動を行いました。

 

結果

不動産の名義に関する訴訟では、判決になれば依頼者が勝訴することは確実でした。

しかし、訴訟では、あえて和解による解決を選択しました。

和解という手続は、裁判で直接審理の対象とされた事項以外であっても、柔軟に協議の対象とすることが出来ますし、それについて一定の約束を取り決めることが可能だからです。

この事案では、相手方に建物の名義の書き換えを約束させるだけでなく、これまでに依頼者が多額の資金援助(生前贈与)をしたことをも認めさせ、それを和解調書に明記してもらうことができました

 

事件処理のポイント

被相続人が相続人の1人に資金援助(生前贈与)をしたことが認められれば、遺産分割の際に、資金援助(生前贈与)した額を相続対象財産に持ち戻して計算することができ、贈与を受けた相続人はそれを既に取得したものとして処理することができます。

本件では、訴訟に単に訴訟勝訴することだけでなく、将来の相続を見据えて、親族間の紛争を全体的に解決したことがポイントでした。