依頼者情報
依頼者:被相続人の甥
相手方:被相続人の配偶者の連れ子(養子縁組無し)
争点別:遺言書検認・死因贈与
遺産額:数億円
遺産の種類:不動産、預貯金
解決期間:約6か月
事案の内容
A家の長男である依頼者の伯父(被相続人)は、自筆証書による遺言を残していました。
法定相続人は、弟(依頼者の父)のみだったのですが、遺言の内容は、遺産のすべてを法定相続人ではない配偶者(すでに死亡)の連れ子に遺贈するというものでした。被相続人と依頼者の父は、たいへん仲の悪い兄弟であったため、このような遺言が作成されたものと思われました。
しかし、この遺言によれば、先祖代々受け継がれてきたA家の実家不動産まで他家の名義になってしまうところでした。
当事務所の活動内容
依頼者は伯父にあたる被相続人とは良好な関係にあり、A家の実家不動産については(依頼者の父を飛び越して)依頼者に相続させると常々言われていました。
したがって、遺言はこの被相続人の生前の発言と矛盾するものでした。
もっとも、相手方も遺産を独り占めするつもりはないとのことで、話し合いには応じる姿勢を示していました。
そこで当方は、A家の実家不動産について、被相続人から依頼者に対し、別途、死因贈与(財産を渡す人(贈与者)と受け取る側(受贈者)の間で、「贈与者が死亡した時点で、事前に指定した財産を受贈者に贈与する」と約束すること)があった旨の主張をして交渉しました。
結果
最終的に依頼者がA家の実家不動産を取得し、それ以外の不動産や預貯金は相手方が取得することで合意が成立しました。
遺言の検認以外、裁判所を介することなくスピーディーに、双方が納得した形で事件を終わらせることができました。
事件処理のポイント
死因贈与については、口頭でなされたのみで契約書が作成されていませんでした。
このような事案であっても、関係者の証言や死因贈与があったことを推認させる周辺事情を積み重ねて誠実に交渉した結果、最終的に相手方も死因贈与があったものと認めるに至りました。
このように、あえて遺言の無効を主張せず、本当に取得したい実家の不動産にターゲットを絞ったこと、死因贈与という法律構成を採用して交渉をしたことが解決のポイントでした。